2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
官民競争入札等監理委員会は、官民競争入札等の実施に当たりましては中立かつ公正な立場からそのプロセス全般に関与するものでございますが、特に法律の特例を講じて官民競争入札等の対象とし、民間事業者が実施することを可能としました特定公共サービスにつきましては、官民競争入札等を実施するかは法務省において判断いただくことになると思います。
官民競争入札等監理委員会は、官民競争入札等の実施に当たりましては中立かつ公正な立場からそのプロセス全般に関与するものでございますが、特に法律の特例を講じて官民競争入札等の対象とし、民間事業者が実施することを可能としました特定公共サービスにつきましては、官民競争入札等を実施するかは法務省において判断いただくことになると思います。
このような検討の結果、行政処分に当たる業務を本法案に基づき、特定公共サービスとして官民競争入札等を実施することができる法制度となっております。
そこで確認をしておきたいわけですけれども、法第三十四条には、特定公共サービスとして地方公共団体の対象業務が挙げられています。足立区への総務大臣の答弁からしても特定公共サービスには行政処分は含まないと、こういうふうに理解してよろしいでしょうか、確認いたします。
というのが二条の四項に定義されておりまして、その中で一般的に政府あるいは地方公共団体等が担っているものというものとしての例示が書かれているわけでありますけれども、その第二号に「特定公共サービス」という言葉が使われております。
この今回の対象になっている特定公共サービス、三類型大きくあるわけでありますが、まず一つ目に私が伺いたいのは、自治体の窓口六業務というのがございます。これは従来、竹中大臣のところの御担当だと思いますけれども、郵便局でこれが、ワンストップ法案と言われていたものが通りまして、できるようになっていたはずなんですね。
具体的にこの特定公共サービスについて、ハローワークについても、厚生労働大臣お見えでございますので、お伺いをしたいと思います。 この法律の三十二条にハローワーク絡みの職業安定法の特例が規定をされています。それで、どうも第三十二条の第一項の一号の業務というのがホワイトカラー向け人材バンクの業務であるというふうに伺っております。
地方公共団体といいますのは、ここで言っておりますのは、官民競争入札のうち、本法案の規定による法律の特例が適用される特定公共サービスを対象とするものについて、その手続に関する規定等所要の措置を講じているところでございまして、他方、法律の特例を講ずる必要のない業務につきましては、地方自治法及び地方自治法施行令に基づきまして、条例あるいはまた規則に手続を規定することによりまして官民競争入札等を実施することができるわけでございまして
それから、もう一つは、昨日の点に若干関係するんでございますけれども、例の特定公共サービスに関連いたしまして、例の三十二条以下にございますよね。
ある中に、それ以外にも例えば年金の収納事務を特定公共サービスとして民間参入を改めて認める、こういうようなことが出ているわけでございます。